遺産分割の対象(預金債権)

遺産分割の対象(預金債権)

預金債権は遺産分割の対象になるのかについて判例の変更がありました。

 

平成28年12月19日最高裁判決

 

どのような差がでてくるのか

 

遺産分割の対象とならない(従来の判例)

 

@預金債権は相続分に応じて分割された形で各相続人に帰属する。

 

A相続人は自己の相続分に応じた預金債権を取得することになり、遺産分割の有無にかかわらず原則として払い戻しが可能。

 

B特別受益者がいる相続の場合、不公平な結果になる場合がでてくる。

 

 

遺産分割の対象となる(新判例)

 

@遺産分割が成立するまでは一個の債権を共同相続人間で準共有(264条)することになる。

 

A遺産分割前に預金の払い戻し等の処分行為を単独ではできない。

 

B特別受益者がいる場合でも公平な相続が可能になる。

 

 

体系上の問題の所在

 

従来の判例は概ね以下のような理論で預金債権を遺産分割の対象でないとしていました。

 

@ 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(898条)。
A 共有の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。
 (ア) 債権は所有権以外の財産権である。
 (イ) よって債権についても共有の規定が適用される(準共有264条)。
B ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない(264条但書)。
 (ア) 可分債権について原則として分割して帰属するという427条は上記特別の定めにあたる。
 (イ) よって、可分債権については共有に属さず、分割して帰属する。
 (ウ) 預金債権は可分債権である。
 (エ) よって預金債権は分割して帰属する。

 

新判例

 

判例は明示していませんが、B(ウ)の預金債権は可分債権であるという点を否定し、したがって、預金債権は原則に立ち戻って共有の規定が適用されるという論理を採用していると思われます。427条が特別の定めか否かは検討せず、預金債権の「内容及び性質」を検討して遺産分割の対象となりうるかを議論しているからです。
もっとも、判例はこの論理を明示せず、預金債権が遺産分割の対象になるかという結論部分の枠組みしか示していないので、以下は預金債権が遺産分割の対象になるかという論理の枠組みで話をします。

 

新判例の理由付け

 

必要性

 

@ 共同相続人間における実質的な公平を図るためにはできるだけ遺産分割の対象財産を広くとるべき
A 遺産分割において、現金は調整機能をもっている。預金債権等は簡易かつ確実に換価しうる機能を有しており、現金に近い財産といえる(現金は遺産分割の対象となる財産)。
B 実務上、当事者の同意を得て、預金債権等を遺産分割の対象とする手続きが行われている。

 

預金債権等の法的性質

 

普通預金・通常貯金

@いつでも入出金ができる継続的取引契約である。口座入金の度にその額について消費寄託が成立するが、既存のものと合算され一個の債権として取り扱われる。
A相続が生じたからと言って、相続分に応じて分割された預金債権として帰属するとするのは煩雑。

 

定期貯金

@期間中払い戻しをしない条件になっており、例外的に払い戻す場合には一部の払い戻しはしない契約になっている。
A相続があったからといって、分割帰属し、それに応じた利子や債権額を計算させるのは定期預金事務の定型化簡素化の趣旨に反する。

 

判例の射程

 

上記のように、判例は遺産分割の対象となるか否かについて契約の内容及び性質、そして、それを決定するために当事者の合理的意思を持ち出しています。

 

そして、区別の基準となる内容、性質としては
@一個の債権として取り扱われ、分割を予定していない。
A一部払戻しをしないことになっている。
B分割帰属させ事務処理が煩雑になるようなことは当事者の合理的意思から想定されていない。
というようなものを上げています。

 

よって、分割を予定した条項が入っていたり、事務処理が煩雑にならなかったりするような債権は分割債権として遺産分割の対象にならない可能性があります。

 

 

 

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