遺留分

遺留分

 

遺留分とは、遺言等によっても取り去ることができない、最低限相続できる権利のことです。

 

正確には、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益をいいます。

 

遺留分を侵害する形の遺言等も無効ではありません。遺言は有効ですが、遺留分減殺請求の行使によって侵害分を取り戻せるという流れになります。

 

遺留分を主張できる人

 

遺留分を主張できる人は、兄弟姉妹以外の相続人です(1028条)。
民法上、相続人とは配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹ですから、結局遺留分を主張できるのは、配偶者、子、直系尊属となります。

 

遺留分の行使方法

 

遺留分減殺請求は意思表示によります。実際には内容証明を送付することになります。
訴えの方法による必要はありません。

 

 

遺留分減殺請求を行使した場合の効果

 

原則として、取り戻された財産は遺留分請求権者の固有財産となり、相続財産には復帰しません(割合的包括遺贈や相続分の指定の場合については不明)。
ここに相続財産とは遺産共有の状態すなわち遺産分割の対象となる財産をいいます。
よって、例えば、遺留分減殺請求により取り戻した不動産持分について遺産分割(相続)を理由として移転登記をすることはできないことになります。

遺留分の計算方法

式自体は小学生でも理解できますが、各項の変数は民法上の様々な規定や判例によって確定されるものですから、実際に計算するのは大変です。
具体的な遺留分については必ず専門家に相談することが必要です。

 

基本的な計算方法

 

最高裁判例(最判平成8年11月26日・民集50巻10号2747頁

 

遺留分算定基礎額の算定

(積極相続財産+贈与財産(1030条のもの))−消極相続財産=遺留分算定基礎額

 

遺留分額の算定

遺留分算定基礎額×遺留分率×法定相続分率−特別受益=遺留分額

 

遺留分侵害額の算定

遺留分侵害額遺留分額−相続した財産額+負担する相続債務

 

遺留分減殺請求によって取得する持分額の算定

遺留分減殺請求によって取得する持分額=遺留分侵害額÷相続開始時の全相続財産

 

 

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