株式会社設立の流れ
株式会社の設立手続きの流れについて説明します。
設立事項の決定
会社名
本店の住所
資本金の額
取締役の数等、会社の基本的事項を決定します。
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定款の作成・認証
決定した事項などを記載した定款を作成します。
定款は公証人に認証してもらう必要があります。
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資本金の払込み
定款認証後に資本金を発起人の口座に払い込みます。
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設立登記
法務局に設立登記を申請します。
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開業の届出等
税務署等に開業の届け出をします。
会社を作るとは
会社を作るということは、運営している人とは別の法律上の人格を作ることを意味します。
つまり、会社の名前で契約したり、不動産の名義を会社の名前にしたりできることになります。
株式会社は登記によって成立するので、会社を作るには必ず登記をしなければなりません。
資本金の額
法律上は1円でも設立可能です。
あとは会社運営と対外的信用を考慮して決定することになります。
設立の費用実費
必ずかかる実費は
定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
定款の認証時に公証人に払う手数料:5万円
登記手続きの際の登録免許税: 最低15万円
その他実費:約5000円
合計:約25万円
会社設立の条件
株式会社は会社法に則って手続きを行えば設立できます。
ただし、その会社で行う事業に許認可が必要である場合もあります。行う事業によっては、会社の目的に一定の文言が入ってることが必要な場合や、一定額の資本金が必要だったりする場合もあります。
したがって、設立の条件というよりも、事業を行うための条件をしっかり確認する必要があります。
合同会社って?
合同会社とは出資が株式ではなく持分という形で行われる持分会社の一種です。
株式会社とは様々な違いがありますが、簡単に言うと、会社統治システムや公開性の縛りが緩い会社ということができます。
出資者と経営者が一致している場合を想定しており、いい加減な経営をして損するのは自分だからです。
そもその出資者と経営者が分離しているという原則から出発している株式会社とは出発点が違います。
株式会社に比べて設立費用が安く、運営も簡易です。
合同会社はややマイナーなイメージが強かったのですが、2015年には全体の2割近くを占めるようになり認知度も高まっています。
会社の種類別設立件数(2015年)
設立登記 | 比率 | |
株式会社 | 88,803 | 0.798315324 |
合同会社 | 22,223 | 0.199778853 |
合名会社 | 119 | 0.001069778 |
合資会社 | 93 | 0.000836045 |
総数 | 111,238 | 1 |