相続放棄手続き

相続放棄手続き

相続放棄という言葉は一般の方にとって一番誤解のある言葉です。このページでは相続放棄の正確な内容について説明します。

 

相続放棄とはどのような手続きか

 

民法に規定されている相続放棄とは家庭裁判所への申述という要式の行為で、それにより始めから相続人とならなかったことにする効果が認められるものです(938条 939条)

 

日本の民法では被相続人の死亡によって、原則として被相続人に属していた権利義務の一切が承継されることになっています(包括承継主義)。
承継されるのはプラスの財産のみならずマイナスの財産つまり負債も承継されることになります。
つまり、ほっておけば債務を承継しなければならないことになります。

 

そこで、このような不利益を受けないために、相続を放棄する必要があります。

 

相続放棄によって、その相続について始めから相続人とならなかったという効果が発生するので、プラスの財産のみならずマイナスの財産の承継も発生しません。

話し合いで相続放棄はできません

 

相続放棄は必ず家庭裁判所への申述が必要です。相続人間の話し合い等で相続放棄の効果は生じません。

 

一般の方の誤解で最も多いのがこの相続放棄という言葉です。

 

判例では負債の遺産分割は認められないことになっています。つまり、長兄が家を継ぐからプラス財産だけでなくマイナスの財産もすべて引き継ぐというような内容の遺産分割協議書をよく見ますが、負債については内部的な合意に過ぎず、債権者に対抗することはできません。

 

よく「兄がすべて相続するという遺産分けをして、私は放棄したから関係ない」という人がいます。しかし、これはプラスの財産を渡しただけで、マイナス財産は自分が相続分に応じて責任を負う点に変わりはありません。

相続放棄はいつまでにしなければならないか

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなけらばなりません。

 

相続というのは人の死亡によって発生することから、相続人がお葬式などに出席していれば相続が開始したことを知ったことになります。

 

もっとも、特段の事情がある場合に3か月を過ぎても放棄が認められる旨の最高裁判例があることから、3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合はあります。

 

 

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