相続手続き

相続手続き

人が亡くなったとき、不動産・銀行預金の名義変更や相続税の支払いなど様々な手続きを行う必要があります。
これら様々な手続きを行うために共通して必要になる手続きがあります。

 

相続とは

人が亡くなったとき、亡くなった人(被相続人)の財産(負債も含む)は相続人に承継されます。このような承継のシステムを相続と呼びます。
日本の法律では、人が死亡した瞬間に負債も含めた財産が相続人に承継され、相続人が複数いるときは一旦共有状態になるという仕組みをとっています。

相続が発生したときにどのようなことをする必要があるのか

法定相続人を確定する

 

相続財産は相続人に承継されることから、まず相続人が誰なのかを確定する必要があります。では、相続人の確定のためには何をすればいいのでしょうか

@戸籍を収集
A民法等の規定から法律上相続人になる者を判断する

前配偶者との間に子がいたり、養子がいたり、非嫡出子がいたりすればその者も相続人となります。これらの者を除いた遺産分割協議は無効となります。なにをするにしても、まず相続人全員を確定させるのが大切になります。

 

財産を確定する

 

土地・建物等の不動産や預金・株式など他に、負債(借金)がないかも調査する必要があります。
アメリカやフィリピンのような英米法系の国と異なり、日本の法律は人が死亡した瞬間に一切の相続財産が負債も含めて移転する制度になっています。
しっかりした調査をせずに相続してしまうと、借金や保証人の地位を承継して莫大な負債を負うことにもなりかねません。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があることから、この手続きも早めに行う必要があります。
また、遺言があればそれによって相続関係が決まる場合もありますので、遺言がないかも確認する必要があります。

 

相続財産(遺産)についてどうするかを決める

 

たとえば

 

負債が大きい場合は相続放棄の手続をとる必要があるかもしれません。

 

遺言等がなく、相続人が複数いる場合には遺産についてどうするかを話し合いで決めることが可能です。

 

相続人が1人しかいない場合には原則としてその人にすべての財産が承継されるでしょう。

 

遺言がある場合には遺言によって相続財産の配分が決められているかもしれませんが、相続人全員で異なる配分にすることができる場合もあります。

 

 

 

その後の手続き

上記のような@相続人A相続財産B相続財産の処分方法が確定した後に行う手続きには以下のようなものがあります。

 

 

@相続税の申告
相続を受けた財産の額が相続税の対象となる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

 

A準確定申告
相続開始時点で被相続人が年金収入以外の収入がある方の場合には、所得税の準確定申告を行う必要があります。                       

 

B遺族年金の手続
相続人が一定の事由に該当する場合には、遺族年金を受け取ることができます。手続きは各年金事務所にて行います。

 

C不動産の名義変更
不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行います。

 

Dその他の権利の名義変更や解約手続き
銀行預金・証券そのた投資信託等の名義変更手続きを行う必要があります。

 

 

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