外国人・国際関係業務

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外国人・国際関係業務とは

 

外国人や海外の法律などが関わる業務を言います。

 

日本においては「法の適用に関する通則法」(国際私法)が適用される法を規定しています。

 

外国人・国際関係業務はどのような場合に発生するのか

 

中国人の方が日本で所有する不動産を売買する場合

 

フィリピン在住のフィリピン人の父が亡くなったが、日本に不動産を所有していた。

 

法定相続人のうちの一人がアメリカ在住のアメリカ人であるが所在が不明である場合

 

亡くなられた日本人の方がアメリカに不動産を所有していた

 

海外の方が日本で会社を設立する場合

 


国際私法とはどんな法律なのか

簡単にいえば、国際私法はどこの国の法律が適用されるかを決定する法律です。

 

その決定の仕方は、@事象を一定の法律関係(単位法律関係)ごとに切り分けA適用法を決めるための要素を決め(連結点)Bそれに基づいて適用されるべき法(準拠法)を決定するという方法をとっています。

 

国際私法

 

 

 

外国人・国際関係業務では何が問題になるのか

 

法の適用に関する通則法(国際私法)

上記のように、外国人等が関与することになる場合、必ずしも日本の法律が適用されるわけではありません。
日本においては、「法の適用に関する通則法」(国際私法)により、どのような法律関係についていかなる基準によりどの国の法が適用されるかが決定されます。
有効な法律行為を行ったつもりでも、法の適用に関する通則法により決定される準拠法からすれば全く意味がなかったということがないようにしなければなりません。

 

 

公的書類

外国人の方が日本において手続きする場合には、日本人であれば簡単に取得できるような公的証明の取得が難しかったり、時間がかかる場合があります。

 

また、外国においては日本の手続法が要求する書類を取得することが極めて困難であったり、そもそもそのような公的書類を具備していないこともあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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