裁判業務
裁判業務
法務大臣から認定を受けた司法書士は、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続き、即決和解手続、民事調停手続き等を代理人として依頼人に代わって行うことができます。また、裁判外で相手方との和解交渉に臨むこともできます。
このような場合にご相談ください
敷金を返還してくれない
売買代金を支払ってくれない
賃借人が家賃を滞納している
契約期間満了後も、アパートから立ち退いてくれない
貸したお金が返ってこない
雇用主が給料を支払ってくれない
※簡易裁判所の管轄に属さない請求においては、司法書士は訴訟代理人にはなれませんので、書類作成支援義務のみとなります